スポーツ

スポーツマンシップとは建前である

今日は訴訟問題について見ていきましょう。といっても、法律、全く知りません。相変わらすニュースをテーマとしますが、事件はバドミントン教室で発生しました。ダブルスの味方のラケットが、40代女性の目に当たって大けがをしたため、その女性はペアの女性に損害賠償を求めたそうです。そして東京高裁は賠償金約1300万円の支払いを命じる判決を下しました。具体的な状況は、味方が相手コートから飛んできた羽根を打ち返そうと、バックハンドでラケットを振ったら、ラケットのフレーム部が、ネット際にいた原告の左目に当たりました。当たり所が悪く、日常生活に支障をきたすようになったため、慰謝料やパートの休業補償などを求めて提訴した、とのことです。この判決を言い渡した裁判官は、「スポーツであることを理由に加害者の責任が否定されるのであれば、国民が安心してスポーツに親しむことができなくなる」と指摘したそうです。このニュースのコメント欄を見ると、軽く炎上していました。ほとんどの意見が「スポーツをする以上、ケガのリスクは受容しているはずだ」とか「裁判官はスポーツを知らない」とか「そんな判例があると、もうダブルスの競技はごめんだ」や「この判例のおかげで安心してスポーツに親しむことができなくなる」などと、批判的でした。確かに、ある程度のケガは仕方ないと言えます。僕は中学時代、バレーボール部で青春していましたが(どうでもよい情報ですね)、捻挫や突き指はしょっちゅうでした。中には、相手のスパイクをブロックした時に、指を骨折する人もいました。もちろん、保険に加入していたはずですから、裁判になるような事はありませんでしたし、相手を責めるような事もありませんでした。運動部に所属した事がある人は、恐らくほとんどの人が同じような経験をされているのではないかと想像します。このような部活動的な考え方でいくと、損害賠償なんて信じられない、となるのかもしれません。しかし、よく考えてみましょう。バドミントン教室というのは、知らない人とも一緒にプレイする機会があるでしょうし、その人が上手かどうか、判断できない内にペアを組んでゲームをする可能性もあります。そのような状況で「阿吽の呼吸」でゲームできますか?「バックハンドでラケットを振ったら」とありますから、右利きであれば、ラケットを身体のやや左下側から、右上に向けて降りぬくようなスイングになるでしょう。その右上にラケットが到達した場所に、パートナの顔があったのだと思います。左利きであれば、反対の状況ですね。羽根が落ちるところに視点が集中しますから、パートナの立ち位置までを確認している余裕が無かったのでしょう。これはアマチュアであれば、往々にして起こりうる事故だと言えます。コンビを組む以上、お互いの距離感を知るのは重要な仕事ですが、それには時間を要すると思います。言ってしまえば、不運な事故が起きてしまったということです。さて、判決の金額からすると、バドミントン教室側は予め、参加者に保険料を請求していたと予想できます。その保険が適用されるということでしょう。ここで、バドミントン教室というからには、インストラクタが存在しているはずなのですが、その影がまるで見えません。このダブルスは、インストラクタの指示ではないのでしょうか?その辺りは誰もツッコミを入れないのですね。まあ、論点はそこじゃない、と言われて終わりそうですけれど。僕は上記裁判官の「スポーツであることを理由に・・・」の一文は非常に納得しました。今夜もスポーツマンシップのロキソニンが肩にべったりと乗っています。お粗末様でした・・・

ハロウィンと関係ない・・・